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手形訴訟【てがたそしょう】

手形金請求事件及び、これに附帯する法定利率による損害賠償請求事件については、特別に訴訟制度が設けられています。当該訴訟手続きのことを、手形訴訟と言います。 その特色としては、反訴を提起できないこと、証拠調べが原則として書証だめで行われること、終局判決に対して控訴が出来ず、異議申し立てができること、などが挙げられます。
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