裁判上の離婚が認められるために必要な一定の事由を指します。具体的には、 1,不貞行為 2,悪意の遺棄 3,配偶者の生死不明 4,配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき 5,その他婚姻を継続しがたい重大な事由があること、が離婚事由として定められています(民法770条1項各号)。
関連用語 調停離婚、審判離婚
関連問題 離婚問題