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被補助人・補助人【ひほじょにん・ほじょにん】

精神上の障害により、法律行為を行うため通常必要な判断能力が不十分であると家庭裁判所によって判断された者のことを言います。このような被補助人を保護するため、補助人が付され、家庭裁判所が決定した特定の法律行為について、補助人に同意権又は代理権が付与されます。
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