予備的併合【よびてきへいごう】
単純併合、選択的併合と同様に、請求の併合の形態の一つです。
主位的な請求が認められない場合を条件に、予備的な請求ををあらかじめ併合しておくという形をとります。例えば、売買代金の支払いを求めつつ、仮に売買契約が無効であると判断された場合に備え、予備的に目的物の返還請求を求める場合がこれにあたります。
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