特別損害とは、債務不履行があった場合に、特別の事情によって生ずる損害のことを言います。 このような損害については、債務者がその事情を予見し、又は予見することができる時には、その賠償を請求することができる、とされています(民法416条2項)。なお、これに対して、通常生じる損害のことは、通常損害と言います。