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弁護士法人中部法律事務所 春日井事務所
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告訴人【こくそにん】
告訴をした人を告訴人と言います。
検察官は、告訴人に対して起訴、不起訴等の処分の旨を通知しなければならず、告訴人の請求があるときには、処分の理由を告知しなければなりません。
< 過失【かしつ】
告訴不可分の原則【こくそふかぶんのげんそく】 >
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(時間外・土曜相談対応)
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