離縁後に、養子の法定代理人となる者が、養子に代わり養親との間で成立させる離縁の子とを、代諾離縁と言います。 養子が15歳未満であるときは、後に法定代理人となるべき者が養親と協議をし、また離縁の訴えを提起したり、訴えの相手方となります。