第三者のためにする契約【だいさんしゃのためにするけいやく】
契約当事者の一方が、第三者に物を給付する子とを約束する契約のことを、第三者のためにする契約、と言います。
第三者は、契約の利益を享受する意思を表示することで、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を取得することが出来ます。
契約当事者の一方が、第三者に物を給付する子とを約束する契約のことを、第三者のためにする契約、と言います。
第三者は、契約の利益を享受する意思を表示することで、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を取得することが出来ます。