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残虐な刑罰【ざんぎゃくなけいばつ】

不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする、人道上残酷と認められるような刑罰のことを言い、このような刑罰は憲法上禁止されています(憲法36条)。 何をもって残虐とするかは時代によっても変化しますが、判例は、死刑一般又は絞首刑は、残虐ではない、としています。
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