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宅地建物調停【たくちたてものちょうてい】

民事調停の一つで、特に宅地又は建物の賃借、その他の利用関係の紛争に関する調停のことを、宅地調停と言います。 管轄が、その土地建物の所在地を管轄する簡易裁判所とする点で、他の民事調停と異なりますが、調停の方法等についての違いは特にありません。
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