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相続財産管理人【そうぞくざいさんかんりにん】
相続人の存在が不明の場合、相続財産は法人となり、家庭裁判所は検察官や利害関係人の請求により、相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は、当該財産の管理、清算を行います。
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