証人を尋問することで行う証拠調べを言います。 原則として証人には宣誓をさせ、偽証の罪を警告した上で、まず証人尋問を申し出た当事者の主尋問、次いで相手方の反対尋問、最後に裁判官の補充尋問の順に行われるのが通例となっています。