各都道府県に一つと、北海道に四つ設置された高等裁判所の下位位置づけられた裁判所で、主に第一審を取り扱います。 原則、一人の裁判官が審理をとり行いますが、法律に定められた事件については三人の裁判官が合議によって審理を行います。
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