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瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】

瑕疵担保責任とは、売買やその他の有償契約の対象となった物が、その契約において通常持つべき性質を欠いており、契約時に、その欠陥を発見することができなかった場合に、その物の売主等が負うことになる責任のことをいいます(民法570条、566条)。例えば、自転車を買ったものの、その自転車のチェーンが壊れており、売買契約時にはその故障を発見できなかった場合などが考えられます。
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