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職務質問【しょくむしつもん】

警察官がある者に質問を行うことですが、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯したか、犯そうとしていると疑うに足りる相当の理由がある者が、職務質問の対象として認められています。 また、既に行われた犯罪について、もしくは犯罪が行われようとしていること、を知っていると認められる者に対しても、警察官は職務質問を行うことが出来ます。
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