民法上の詐欺とは、他人を騙して、法律行為を行わせることをいい、詐欺にあった場合には、自らの行った法律行為を取り消すことができます(民法96条1項)。 刑法上の詐欺(刑法246条1項)とは、他人を騙して、その他人の財産を処分させることをいいます。