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法律用語集

事務管理【じむかんり】

事務管理とは、法律上の義務がないのに、他人のために、他人の事務を処理することをいいます。例えば、留守中の知人宅で雨漏りがしていたため、知人の代わりに雨漏りを直すことなどが考えられます。
このような行為は他人の利益にもなるため、当事者間の合意に基づくものでないけれども、民法では、それが他人の意思に反する行為でない限り、事務管理者と他人の間に債権関係が生じるものとしています。

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