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一般債権者【いっぱんさいけんしゃ】

抵当権等の、物的担保権を持たない債権者のことを、一般債権者と言います。 債務者の一般財産を頼りにする立場にあるので、その権利を保障するべく、債権者代位権(民法423条)や、詐害行為取消権(民法424条)が認められており、これによって一般財産を確保することができます。
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