明渡しの正当事由【あけわたしのせいとうじゆう】
借地、借家契約の期間が満了し、契約の更新を拒絶するとき、又は借家契約の解約申し入れをするときには、正当事由が認められなければ、地主・家主は契約更新拒絶・解約申し入れをすることが出来ません。
正当事由の有無は、地主・家主がその土地・家屋を必要とする事情や、借地人・借家人の土地利用・居住事情、借地・借家に関する従前の経過、立退料の提供等、諸般の事情を総合して判断されます。
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