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判決離婚【はんけつりこん】

離婚の訴えが提起され、それによって判決で成立する離婚のことを、判決離婚といいます。 なお、民法上、配偶者の不貞行為・配偶者による悪意の遺棄・配偶者の3年以上の生死不明・配偶者の回復の見込みのない強度の精神病・その他離婚を継続しがたい重大な事由、のいずれかがある場合に限り、離婚の訴えを提起することが出来ます(民法770条)。
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