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否認権【ひにんけん】

破産手続き開始前に、破産者が自己の財産に関して行った行為で、破産債権者を害するものについては、破産管財人が否認をしてその行為の効力を失わせることが出来る、と破産法によって認められています。この権利のことを、否認権と言います。否認権の行使により、流出した財産を破産財団に回復することができます。
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