婚姻が不適法である場合には、各当事者や親族、検察官の請求により婚姻を取り消すことができ、これを婚姻の取り消しといいます。 取消しの理由として、婚姻適齢に満たない結婚、重婚、再婚禁止期間内の結婚、近親者間の結婚、直系姻族間の結婚、養親子間の結婚があります。