メニュー

か行

権利濫用【けんりらんよう】

権利濫用とは、形式所うは権利公私としての外観を備えるが、その具体的状況と実際の結果に照らすと、権利の本来の目的内容を逸脱するため、実質的には権利の行使として認めることが出来ないと判断される行為のことを言います。権利濫用が認められると、権利行使の効力は認められず、むしろ権利者が不法行為責任を負うこともあります。
春日井事務所
名古屋事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ