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緊急逮捕【きんきゅうたいほ】

緊急逮捕とは、犯罪の被疑者について、死刑、無期又は長期3年以上の懲役・禁固に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要するため、裁判官の逮捕状発布を待っていることが出来ない場合に、理由を告げて逮捕することをいいます。

 

通常、現行犯でなければ被疑者を逮捕するためには逮捕状が必要です(令状主義とよばれています)。

令状主義の例外として、逮捕状を待っていられない緊急の事態に、逮捕の実効性のため、上記の厳格な要件のもと、緊急逮捕が認められています(刑事訴訟法210条)。

緊急逮捕後は、直ちに逮捕状を求め、それが発せられないようであれば被疑者を釈放しなければなりません。

また、緊急逮捕の要件を欠いて、逮捕を行った場合は、違法な逮捕として、その後の勾留請求が却下されるなどの影響があります。

 

関連用語:逮捕、現行犯逮捕、通常逮捕

関連問題:刑事事件・刑事弁護

 

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