複数の会社が、英訳により合体して一つの会社になることを合併と言います。当事会社の全部が消滅して、新たな会社を設立する形態を、新設合併と言い、当事会社の一部が消滅して他の会社に吸収される形態を、吸収合併と言います。 会社の間では、株式会社などの種類を問わずに合併が認められますが、独占禁止法、銀行法等の制限はあります。