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国選弁護人【こくせんべんごにん】

刑事事件の被疑者又は被告人のために、国が選任する弁護人のことを国選弁護人と言います。貧困等の理由により、自ら弁護人を選任することの出来ない被疑者・被告人の権利を保障するために取られた制度です。日当、報酬等は国が支払いますが、被告人の支払い能力があれば、有罪となった場合には訴訟費用としてその負担を命じられることがあります。
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