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留置権【りゅうちけん】

留置権とは、担保物権の一つで、他人の物を占有している者が、その他人の物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を自己の下に留めておくことが法律上認められている権利のことです(民法295条)。 例えば、XがYに対して時計の修理を頼み、時計の修理がされたにもかかわらず、Xが修理代金を支払わない場合、留置権に基づき、Yがその時計をXに返すことを拒むことが可能です。   関連用語:担保物権
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