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財産分離【ざいさんぶんり】

相続が開始した場合に、被相続人から承継する財産と相続人がもともと有している財産が混同しないよう分離することを、財産分離といいます(民法941条)。 これにより、相続債権者、受遺者、相続人の固有の債権者は、相続財産または相続人の固有財産から優先的に弁済を受けられるようになります。   関連用語:相続人 関連問題:相続問題
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