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損害賠償額の予定【そんがいばいしょうのよてい】

契約当事者間で、債務不履行の場合の賠償の額を予め決めておくことを、損害賠償額の予定と言います。これによって、債権者は債務の不履行さえ立証すれば、損害額を立証しなくても予定額の支払いを請求することが出来ます。一方、損害が予定額よりも大きかった場合でも、裁判所は予定額を増やすことは許されません。
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