相続人間の担保責任【そうぞくにんかんのたんぽせきにん】
相続人間の担保責任とは、各相続人が他の共同相続人に対して、売り主と同じくその相続分に応じて担保の責任を負うことをいい、これは民法911条に規定されています。したがって、相続した財産が他人の物であったり、瑕疵が合ったような場合には、他の相続人に対して損害賠償の請求などを行うことが出来ます。
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