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相殺の抗弁【そうさいのこうべん】

相殺の抗弁とは、民事訴訟法上、請求された債権の全部または一部が、相殺によって消滅した、と反論を出すことを言います。 このような抗弁が出され、判決理由中で、相殺に適用される債権の存否について判断がなされると、その判断は相殺をもって対抗された額について、既判力を生じることとされています。
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