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捜査機関【そうさきかん】

捜査機関とは、法律上、犯罪捜査を行う権限を与えられている機関のことを言います。

 

犯罪捜査を行う権限を与えている基本的な法律は、刑事訴訟法です。

刑事訴訟法では、検察官、検察事務官、司法警察職員に捜査権が付与されています。

 

司法警察職員は、一般職員と特別職員に区別されています。

警察官が一般職員の代表で、一般的に、犯罪の捜査権限が与えられています。

刑事訴訟法以外にも、各特別法で、特定の者に、特定の犯罪に対する捜査権限を与えている場合があります。

例えば、海上保安庁法で海上保安官に海上における犯罪の捜査権限(同法31条)、麻薬及び向精神薬取締法で麻薬取締官に麻薬、向精神薬、覚せい剤、大麻、あへんなどのいわゆる薬物事犯に対する捜査権限(同法54条)を与えています。このように特定の犯罪について特別法で捜査権限を与えられたものが、特別職員に該当します。

 

関連用語:検察官、検察事務官

関連問題:刑事事件・刑事弁護

 

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