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少年犯罪【しょうねんはんざい】

14歳以上、20歳未満の少年によって犯された犯罪のことを少年犯罪と言います。 少年犯罪は、家庭裁判所に事件が送致され、そこでの少年審判により保護処分が決定されます。当該審判の決定で、検察官に送致し返される(逆送)場合でなければ、検察官による起訴、刑事処分に付すること、は出来ません。
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