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清算条項【せいさんじょうこう】

和解を行う際、和解によって決定された請求権以外の一切の請求権が、お互いに生じないことを確認する文言を記すことがあり、この条項を清算条項と言います。具体的には、「原告と被告との間には、本件訴訟について、本和解条項に定めるほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。」といった文言を記載します。このような清算条項の記載があれば、和解で決めた請求以外の主張は出来ないこととなります。
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