代物弁済は、ある債務を負っている者が、債権者の承諾を得て、その債務の内容と異なるものを給付し、債務を消滅させることです。 例えば、買主が、5万円の代金の代わりとして絵画を譲渡することについて、売主の承諾を受け、絵画を譲渡することによって、5万円の代金債務を消滅させることがこれにあたります。
関連用語:債権、債務