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建物明渡猶予制度【たてものあけわたしゆうよせいど】

賃借人の居る建物について、抵当権の実行として競売が行われた場合、賃借人は競落人の買い受けの日から6ヶ月間に限り、不動産を明け渡さなくて良いとされています(民法359条)。これを、建物明渡猶予制度と言います。ただし、賃借人は競売手続きの開始前から賃借している者に限られます。
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