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諾成契約・要物契約【だくせいけいやく・ようぶつけいやく】

諾成契約とは、当事者の合意のみで契約の効力が生じることを言います。 一方、契約の効力が生じるには当事者の合意の他に、目的物の引き渡しが必要となるものを、要物契約と言います。 民法に規定された13種類の典型契約のうち、消費貸借、使用貸借、寄託契約のみが要物契約とされており、それ以外は全て諾成契約です。
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