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定期借家契約【ていきしゃくやけいやく】

当事者の合意によって、賃貸借契約の存続期間を定め、これが終了した場合には更新を行わず確定的に賃貸借を終了させる、ということを約してなされる賃貸借契約のことを、定期借家契約と言います。 定期借家契約を締結するには、賃貸人が事前に賃借人に書面を交付して定期借家であることを説明し、かつ書面で契約をしなければなりません。 なお、定期借家契約を締結していた場合でも、貸主と借主のとの合意があれば再契約は可能です。
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