土地工作物責任【とちこうさくぶつせきにん】
土地の工作物の設置や保存に問題があり、他人に損害を与えた場合には、まずその占有者が責任を負い、占有者が必要な注意をしていたと認められる場合には、所有者が不注意を問わず、責任を負います。これを土地工作物責任と言います。
工作物とは、建物や、それに付けられた看板などが広く該当します。
土地の工作物の設置や保存に問題があり、他人に損害を与えた場合には、まずその占有者が責任を負い、占有者が必要な注意をしていたと認められる場合には、所有者が不注意を問わず、責任を負います。これを土地工作物責任と言います。
工作物とは、建物や、それに付けられた看板などが広く該当します。