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代物弁済の予約【だいぶつべんさいのよやく】

債務に基づき本来の給付が出来なくなった場合には、代わりに他のものを給付することで債務を消滅させる、という予約を、代物弁済の予約と言います。 債務者が、不動産等の時阿讃を代物弁済として債権者に給付することを予め約束するものを指す場合が多く、改めて予約完結権の行使を筆ようとする、本来の代物弁済の予約と、債務不履行によって当然に代物弁済の効果を生じる、停止条件付代物弁済契約とがあります。
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