養育費変更の申立て【よういくひへんこうのもうしたて】
一度養育費が定められた場合であっても、離婚後の事情の変更により、養育費も変更すべき場合があります。このような場合に、養育費の内容について父母の協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です。調停では養育費がどれほどかかっているのか、双方の収入はどれほどか、等一切の事情を聞き取り、解決のための助言がなされ、合意が目指されます。
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