弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
債務整理とは、借金やローンなどの債務の返済が困難な方が、弁護士に依頼して、それらの債務を整理することをいいます。
整理するとは、借金やローンを減額したり、ゼロにしたりして、借金を無くしていきます。また、将来の利息を無くす、分割返済の期間を見直すなどの返済条件を変更したり、家計を見直したりして、月々の返済が楽になるようにしていきます。
債務整理には、大きく分けて、裁判手続きとして自己破産、個人再生、特定調停があり、裁判以外の手続きとして任意整理があります。
また、払い過ぎた利息を取り戻す手続きとして、過払い金返還請求という手続きもあります。
弁護士に依頼された場合には、通常の貸金業者であれば,債権者からの取立てや督促などは止まります。
また、弁護士に債務整理をご依頼頂いた場合、貸金業者等債権者への返済を停止して頂きますが、返済を停止した際、債権者から連絡が来ることもありません。
弁護士に依頼したからと言って、貸金業者が自宅に来るということもありません。
債務整理をご依頼頂いた場合、当事務所では、速やかに(当日または翌営業日に)、貸金業者などの債権者に対し、ご依頼者様(債務者といいます)より債務整理のご依頼を頂いた旨を通知します(受任通知といいます)。
貸金業者を規制している貸金業法では、貸金業者が弁護士から受任通知を受け取った場合、それ以降、正当な理由なしに、直接債務者本人に対して、電話、電報、FAX,自宅訪問によって借金の返済を求める行為を禁止しています(貸金業法21条9号)。貸金業法では、これらの行為をしそうな業者への債権の譲渡も禁止していますし、違反した場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金刑を定め、さらに、貸金業の登録の取り消しや業務の停止などの行政処分の対象にもしています。
ただし、貸金業登録をしていないいわゆるヤミ金などは、弁護士に依頼して以降も直接の取立てを続ける場合があります。このような業者に対しては、特殊な対処が必要となりますので、ご相談下さい。
万が一、弁護士に依頼した後に貸金業者から直接連絡があった場合は、すぐにご相談ください。
全ての相談に共通の持ち物として、ご相談の前に、ご本人確認をさせて頂きますので、運転免許証や保険証などの身分証をお持ちください。また、相談当日にご依頼も頂く場合には、印鑑が必要になりますので、念のためお持ちください。
債務整理の相談の際には、借金やローンの現状が分かる資料をお持ち頂けると相談がスムーズに進みます。
・契約書やクレジットカードなど借入先の分かる資料
・取引明細書、振込明細書、領収証、請求書や督促状など現在の借金額や返済額の分かる資料
・その他、契約内容や現在および過去の取引状況が確認できる資料
また、債務整理のうち、いずれの方針を取るのか相談する際に、収入や家賃などの支出、家計の状況をお伺いすることがあります。家計の状況を把握されていない方は、家計の状況を整理して頂けると相談がスムーズに進みます。
(その他)
1.身分証明書及び印鑑・・・ご本人様確認と弁護士に依頼するために必要となります。
2.債権者一覧(債権者名をメモしたもの)・・・債務整理をするためには最低限債権者の会社・業者名が分かる必要があります。
3.キャッシングカード、取引明細等・・・キャッシングカードは債権者に返却又は廃棄します。
それぞれにメリット・デメリットがあります。 あなたの負債の状況や家計の状況に基づいて弁護士が最適な方法をアドバイスしますので、そのアドバイスをもとに債務整理の方法を選択していただくことになります。
(詳しい解説)
任意整理、自己破産、民事再生のいずれを取るかは、相談者様の負債額、収入や家計の状況のほか、ご希望、ご職業など様々な事情を考慮する必要があります。それぞれの手続きにそれぞれのメリットとデメリット、また条件があるからです。
より詳しく説明すると、任意整理ならば、相談者様の負債額、収入や家計の状況のほか、ご希望、ご職業などのほか、借金の減額の見込みの有無、減額後の借金の返済の見込みの有無、和解成立の見込みの有無などを検討する必要があります。
自己破産ならば、上記のほか、支払不能か否か、資格制限の有無、免責不許可事由の有無などを検討することになります。
個人再生であれば、上記のほか、継続的な収入の有無及びその将来性、清算価値、反対債権者の有無など検討する必要があります。
どの手続きが相談者様の状況・条件およびご希望に適応するのか、無料にて相談承っておりますので、弁護士にご相談ください。
各手続のメリットとデメリット、条件については、各手続きのページのほか、よくある質問をご参照ください。
弁護士に債務整理を依頼した場合は、債権者に対する返済が全て停止となるので、その間に分割払いでお支払い下さい。 毎月の支払金額もご相談下さい。弁護士費用一覧はこちらをご覧ください。
(詳しい解説)
弁護士費用は、任意整理であれがご依頼頂いた貸金業者への、自己破産及び個人再生であればすべての債権者への返済を停止した後に、分割払いでお支払頂けます。毎月の支払金額も、生活の立て直しや債務整理を進めていくうえで無理のない金額になるよう相談頂けます。
また、過払い金の回収については、着手金は無料です。また、回収した過払い金から、報酬金を差し引かせて頂きますので、原則として弁護士費用のお支払いは不要です。
任意整理をする場合、貸金業者を除き、他人に知られることはありません。
他方、個人再生や自己破産をする場合には、官報に氏名等が掲載されますので、他人に知られる可能性はあります。しかし、官報を見る人はほとんどいないので、知られない可能性の方が高いといえます。
いわゆるブラックリストとは信用情報機関が保管している信用情報のことで、『ブラックリストに載る』とは、延滞情報等の事故情報が登録されることをいいます。 これらの情報は金融機関や貸金業者が利用しているため、ブラックリストに載ると、その後新しい借入やクレジット契約をしようとした際、審査が通らない可能性が高くなるという効果があります。但し、信用情報の保有期間は5年から10年といわれており、その期間が過ぎれば再び審査が通るようになります。信用情報機関は、株式会社 シー・アイ・シー(CIC)や全国銀行個人信用情報センター(KSC)等があります。 弁護士に債務整理を依頼すると、原則として、弁護士から債権者に受任を通知した段階又は支払が停止した段階で、延滞情報が登録されます。したがって、債務整理にはブラックリストに載るというデメリットがあります。もっとも、近年の法改正により、完済した債務の過払い金返還請求のみを行う場合には、ブラックリストに載せてはならないことになりました。
(さらに詳しく)
個人の経済的信用力に関する情報(「個人信用情報」と呼ばれています)を取り扱っている信用情報機関というものがあり、個人信用情報には、個人の借入状況などが記載されています。
借金の返済が滞ったり、任意整理や自己破産、個人再生など債務整理を行って、返済中に事故があった場合、個人信用情報に、「事故情報」が載せられます。この個人信用情報に事故情報が載ることを、「ブラックリスト」に載るとか、ブラックリストに登録される、というように呼ばれているのです。本当にブラックリストというリストが在って、そこに氏名などが載るということではありません。
貸金業者など金融機関は、借金やローンの申し込みを受けると、与信審査のためにこの個人信用情報を参照します。その際、事故情報が掲載されていると、新たに借金をしたり、ローンを組んだりすることが難しくなります。
この個人信用情報を扱っている信用情報機関は、複数存在し、それぞれ取り扱っている情報や、情報の保有期間が異なります。詳細は、各機関のHPでご確認ください。
全国銀行個人信用情報センター http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
JICC http://www.jicc.co.jp/
CIC http://www.cic.co.jp/
一般的には、債務整理の内、任意整理、個人破産や個人再生をすると、ブラックリストに登録されることになります。けれど、過払い金返還請求は、ブラックリストに載りません。過払い金は、借金をした方が、払い過ぎたお金を取り戻す手続きであり、返済事故ではありません。貸金業者は、顧客から過払い金返還請求を受けてもブラックリストに載せてはいけないのです。
また、ブラックリストに登録される期間は、「事故情報」の事故原因によって異なります。延滞情報は1年から5年程度、任意整理は5年程度、自己破産や個人再生は5年から10年程度とされています。
個人信用情報を閲覧することができるのは、各信用情報機関の会員のほか、登録されている本人(本人から委任を受けた代理人を含む)です。各信用情報機関の会員資格は、各機関が定めていますが、基本的には、貸金業者や、クレジット会社、ローン会社や銀行などの金融機関に限られます。
情報登録されている本人は、個人情報保護法により、自身の個人信用情報を見ることができます。具体的な閲覧方法については、各機関ホームページを参照ください。
債務整理をしても、親や子どもに法律的な不利益が生じることはありません。但し、法的整理の場合、官報に掲載されるため、知られる可能性はあります。
(詳しい解説)
保証人等になっていない限り、ご家族に請求が行ったり、ご家族が借金やローンを組めなくなったりなどの迷惑をかけることはありません。
法律上、借金やローンなどの契約の効果は、契約したご本人のみに帰属します。ご本人以外は、ご家族であっても第三者であり、一切影響がありません。ただし、保証人や連帯債務者になられている場合は、効果が及ぶ場合があります。
また、貸金業者は、貸金業法で、ご本人以外の方に請求することを禁止しています。万一、貸金業者からご本人以外の方に請求をされた場合、ただちに弁護士にご相談ください。
家族に内緒で債務整理をすることはできます。 但し、法的整理の場合は、同居の家族の収入や財産の資料を取り付ける必要があります。 なお、当事務所から依頼者様への郵便は、茶封筒若しくは局留めとすることができます。当事務所では相談時にご自宅への郵便の可否をお聞きしています。
(詳しい解説)
多くのお客様が、ご家族や友人、会社に内緒で債務整理をされています。
当事務所でも、お客様との連絡のやりとりの仕方を工夫する、債権者の取捨選択を行う(任意整理の場合)など、内緒で債務整理をしたいというお客様のご要望に応えるため、可能な限りの協力をさせて頂いております。
ですが、ケースによってはどうしても債務整理を内緒にできない場合があります。
具体的には、自己破産及び個人再生を取られる方で、ご家族や友人、会社からの借入れがある方、また、これらの方が保証人になっている場合などです。
自己破産と個人再生では、整理する債務の選択を行うことができず、すべての債務を整理する必要があります。したがって、ご家族や友人、会社にもこれらの手続きに参加して頂く必要があるのです。
また、債務整理をする上で、生活の立て直し、家計の見直しにご家族様のご協力が必要な場合もあります。そのような場合には、ご家族様とも相談、お話合いをされることをお勧めします。
なお、自己破産と個人再生は、これらの手続きを取ったことが官報に掲載されます。ですが、官報を購読している一般の方々がほとんどいないため、官報に掲載されたから、自己破産や個人再生の事実が知られてしまったということはあまりありません。
貸金業法は、貸金業者やそこからの借入れについて定めている法律です。 「多重債務者」の増加が社会問題となったことから、平成18年に従来の法律が抜本的に改正されて、この貸金業法が作られました。改正貸金業法で重要なのは、上限金利の引き下げと総量規制です。 総量規制とは、借入総額に制限を設ける規制で、平成22年6月18日から実施されています。貸金業者からの借入総額(残高)が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなります。但し、銀行ローン、住宅ローン及び自動車ローン等は対象外です。 詳しくは金融庁のQ&Aをご覧下さい。 http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html#05
(より詳しく)
貸金業者を規制している貸金業法の改正が行われ、貸金業者は、個人に対して、原則として年収等の3分の1を超えて貸し付けを行ってはいけないことになりました(このような規制は総量規制とよばれています)。
これによって、借金の返済が遅れているなどの返済事故がなくても、貸金業者からの借金がすでに年収等の3分の1を超えている方や、年収等が低いあるいは、年収等がないなど、貸金業者からの新たな借金ができなくなった人が大勢いました。なお、専業主婦の方でも、配偶者の同意書と、夫婦関係を証明する書類があれば、配偶者の年収の3分の1までの借金をすることは可能です。
この総量規制は、貸金業法の規制であり、銀行からの借入は、この規制の対象には含まれていません。
また、貸金業者(消費者金融・事業者金融・信販会社など)からの借入であっても、住宅ローンのほか、自動車ローンや不動産などを担保に入れての借金など、総量規制の対象とならない借金もあります。