春日井地域にお住まい・お勤め、または、春日井市内に不動産をお持ちの方へ
不動産トラブルは、弁護士法人中部法律事務所春日井事務所にご相談下さい。
不動産トラブルでお困りの方へ
- 賃借人が家賃を滞納している
- 賃貸借契約を解除して、退去してほしい
- 建物が老朽化しているので、立ち退いてほしい
- 商業ビルの店子が、テナント料を払わない など
不動産を賃貸中で、不動産トラブルでお困りの方は,弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士に相談下さい。
家賃滞納問題
- 家賃を3カ月滞納されたら、弁護士にご相談下さい。
- 弁護士による交渉又は裁判による家賃の回収
- 家賃は、通常、5年で時効消滅します。
- 家賃の滞納が発生したら、まずは、家主様や管理会社様で、家賃の督促・請求を行ってください。
滞納額が大きくなるほど、家主様の損失が大きくなる上、多くの場合、家賃の回収も困難になります。そのような場合、賃貸借契約の解除も検討すべきです。
家賃の滞納が3カ月程度に至ったら、一度、弁護士にご相談下さい。 - 弁護士が、内容証明郵便で家賃の督促や、必要に応じて契約解除を通知します。その後、弁護士による交渉や、民事訴訟や強制執行などの裁判手続きにより、家賃の回収を図ります。
保証人が要る場合は、賃借人と併せて、保証人に対しても、同様の手続きをとります。 - 家賃は、家賃の支払いを受けたなどの時効の中断がない場合、家賃の支払い期限から5年が経過すると時効で消滅します。
不動産明け渡し・立ち退き問題
- 不動産の明け渡し・立ち退きは、適法・適正な手続きで行う必要があります。
- 訴訟提起・強制執行で、適法・適正に、明け渡しを完了します。
- 法律は、自力救済を禁止しています。つまり、入居者が家賃を滞納するなど、一刻も早く大挙してもらいたい理由があるとしても、家主様が、法律の手続きによらないで、鍵を交換して建物に入れなくしたり、入居者の荷物を持ち出し・処分するなどはできません。これらは、違法であり、民事賠償責任や刑事罰を科されるおそれもあります。
- 家賃の滞納などがある場合、賃貸借契約を解除することができます。
契約解除後、入居者が建物の明け渡しに応じない場合、訴訟を提起します。それでも明け渡しに応じない場合、強制執行により、明け渡しを完了します。
弁護士が代理人となっていれば、訴訟や強制執行の際、ほとんどの事案で、家主様が裁判所に出頭する必要はありません。
家賃滞納及び不動産明け渡し解決までの流れ
図の期間は目安の期間です。事案によって、早期解決する場合や、目安期間より長くなる場合があります。
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