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業務案内

刑事事件

中部法律事務所春日井事務所の弁護士が全力サポートします。
春日井市にお住まい・お勤めの方のすぐそばに、いつも私たち弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士がいます。

犯罪の被害に遭われた方へ

ある日突然、犯罪に巻き込まれ、被害に遭い、被害者となる方がいらっしゃいます。被害者の方々には何の落ち度もありません。そんな犯罪の被害者の方々のために、弁護士が全力サポートします。

  • 被害者の方々の代理人弁護士として告訴します。
  • 被害者の方々の代理人弁護士として加害者と示談交渉します。
  • 被害者の方々の代理人弁護士として加害者に対して損害賠償請求します。
  • 被害者の方々が刑事裁判に参加される場合に、被害者側の弁護士として活動します。
  • その他、警察や検察・裁判所への付き添いなどいたします。

犯罪は、暴行や傷害、窃盗、痴漢や強姦など多種多様で、犯罪の被害は、被害者の方一人ひとり、態様・程度が異なります。弁護士法人中部法律事務所春日井事務所では、女性弁護士による犯罪被害の相談・サポートも対応しています。春日井地域にお住まい・お勤めで、犯罪被害に遭われた方は、弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士に相談下さい。

刑事事件の弁護人をお探しの方へ

  • あらぬ疑いをかけられている
  • 刑事事件を起こしてしまった
  • 逮捕されるかもしれない
  • 家族や恋人が逮捕された
  • 子どもが逮捕された(少年事件)
  • 接見に行ってほしい、来てほしい
  • 保釈請求したい
  • 刑事事件に関する示談交渉をしてほしい
  • 不起訴にならないか
  • 執行猶予がほしい
  • 無罪がほしい

刑事弁護人は、刑事事件において、被疑者又は被告人を弁護し、事件に応じて、不起訴、無罪、減刑となるよう活動します。
自白事件(犯罪を認めている事件)では、被害者との示談を図り、また、社会復帰後の環境調整等もサポートします。
逮捕や勾留されている事件では、被疑者又は被告人に面会(接見と呼ばれています)し、ご要望に応じて起訴後は保釈を請求いたします。
刑事事件の弁護人をお探しの方は,弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士に相談下さい。

刑事事件(成人)の流れ

STEP 1犯罪の発生

  • 被害者による被害届、告訴、告発

警察による職務質問など

STEP 2警察等による犯罪捜査の開始

  • 犯人の特定

STEP 3犯人(被疑者)の逮捕 ※在宅事件として逮捕されない場合もあります

最大72時間(警察で48時間以内、検察で24時間以内)の身体拘束

STEP 4犯人(被疑者)の勾留 ※在宅事件として勾留されず釈放される場合もあります

10日~20日の身体拘束(原則10日、延長されてさらに10日以内)

STEP 5検察官による犯人(被疑者)の処分

  • 起訴(公判請求):被疑者を正式な刑事裁判にかけます。
  • 略式命令:略式の刑事裁判手続きで、一定額以下の罰金又は科料の刑を科します。
  • 不起訴:被疑者に対する刑事処分・刑罰はなく、事件が終了します。

証拠が不十分で起訴できない場合などのほか、被害者との示談が成立しているなど諸事情に照らして不起訴とされる場合(起訴猶予と呼ばれています)があります。

  • 処分保留による釈放:処分を保留の上、釈放し、在宅事件に切り替えます。

STEP 6刑事裁判 ※起訴された場合

  • 起訴後、1カ月程度で、第1回の裁判が開かれることが多いです。
  • 在宅事件や保釈が認められた場合などを除き、被告人(被疑者は、被告人と呼ばれるようになります)の勾留は続きます(被告人勾留と呼ばれます)。

STEP 7判決

  • 無罪判決
  • 有罪判決(実刑):罰金○円、懲役○年、禁固○年など、量刑が言い渡されます。
  • 執行猶予付きの有罪判決:量刑に加えて、執行猶予○年と、刑の執行が猶予されること及び執行猶予の期間が言い渡されます。
  • 被告人は、判決に不服がある場合、控訴することができます。

STEP 8刑の執行

刑が確定した後、実刑判決又は執行猶予付判決で執行猶予が取り消された場合、刑が執行されます。

少年事件(犯罪少年)の流れ

STEP 1犯罪の発生

  • 被害者による被害届、告訴、告発

警察による職務質問、補導など

STEP 2警察等による犯罪捜査の開始

  • 犯人の特定

STEP 3犯人(被疑者)の逮捕 ※在宅事件として逮捕されない場合もあります

最大72時間(警察で48時間以内、検察で24時間以内)の身体拘束

STEP 4犯人(被疑者)の勾留 ※在宅事件として勾留されず釈放される場合もあります

10日~20日の身体拘束(原則10日、延長されてさらに10日以内)

STEP 5家裁送致

  • 成人の刑事事件と異なり、検察官が処分することはなく、全ての事件を家庭裁判所に送ります。
  • 観護措置あり:少年を少年鑑別所に移し(最高8週間)、手続きが進められます
  • 観護措置なし:在宅事件として、手続きが進められます

STEP 6家庭裁判所調査官による調査

  • 家庭裁判所の調査官が、少年が非行に至った原因や、今後どのようにしたら更生できるかなど調査します。少年や保護者と面接するほか、少年の生活態度、家庭環境、交友関係、学校などでの様子や心身の発育状況など総合的な調査を行います。

⇒審判不開始:調査の結果、家庭裁判所の判断で、少年審判を受けず、手続きが終了することがあります。

STEP 7少年審判

  • 試験観察:少年の処分を決定するのに更なる調査が必要な場合に、一定の期間、家庭裁判所調査官に少年の行動を観察させる措置です
  • 不処分:処分なし
  • 保護観察:定期的に保護観察官等から指導を受ける処分です
  • 少年院送致:少年院に送られます
  • 検察官送致(逆送と呼ばれています):一定の重大事件について、刑事処分が相当と認められる場合、事件が検察官に送られ、刑事裁判を受けることになります。
  • その他、児童自立支援施設等に送る処分や、都道府県知事や児童相談所長に事件を送り児童福祉機関の指導に委ねる処分があります。

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