春日井市にお住まい・お勤め・ご通学の方、春日井市内で交通事故に遭われた方へ
交通事故後に痛みやしびれなどの症状が残る場合、適正な慰謝料・示談金の実現のために、後遺障害の等級認定を申請します。後遺障害の等級認定手続きを弁護士がサポートします!
後遺障害等級認定とは
交通事故によってケガをすると、ケガを治療した後(症状固定後)にもなお痛みやしびれなどの症状や障害が残ることがあります。このような症状や障害は、後遺障害と呼ばれ、自賠責保険において、障害の部位や程度に応じて第1級から第14級までの等級に分類されています。 ⇒詳しくは等級表はこちらへ
後遺障害等級認定とは、交通事故の被害者が訴える後遺障害が、いずれかの等級に該当するかを判断することをいいます。
交通事故の示談において、慰謝料などの示談金は、後遺障害の等級に応じて算出されるため、後遺障害等級の認定はとても大切なのです。
後遺障害等級認定の流れ
STEP 1交通事故発生
- 警察へ、人身事故として届出ましょう。
- 事故直後の症状は、後遺障害等級認定の判断材料になります。
- 病院で診察を受け、損傷部位や症状を確実に医師に伝えましょう。
STEP 2治療(入院・通院)⇒治療に専念しください
- 治療の経過は、後遺障害等級認定の判断材料になります
- 痛みやしびれの有無、程度、部位など、自身の症状をしっかり医師に伝えましょう
- 医療機関へ継続的に通院し、治療や必要な検査を受けましょう
STEP 3症状固定 ⇒治療の効果がある限り治療の継続を
- 症状固定の判断は、医師が行います。
- 症状固定後に残った障害について、等級認定を受けることになります。症状固定の判断は慎重にしてもらいましょう。
- 症状固定の診断以降は、原則、治療費を加害者に請求できません。
STEP 4後遺障害診断書の作成
- 後遺障害等級認定の判断資料となる後遺障害診断書を作成します。
- 後遺障害診断書は、医師が作成します
STEP 5後遺障害等級認定の申請
- 自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定を申請します。
- 申請方法は、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。事前認定は、交通事故の加害者の保険会社が申請する手続きであり、被害者請求は、被害者(代理人の弁護士が行う場合も含めます)が申請する手続きです。
STEP 6後遺障害等級認定
- 原則として、交通事故後の治療経過が記載されたカルテや画像資料、後遺障害診断書などの書類審査で、後遺障害等級が認定されます。
- 自賠責損害調査事務所が認定を行います。
STEP 7異議申立(認定の結果に不満がある場合)
- 後遺障害の等級に該当しないとの認定結果や、認定された等級に不満がある場合、異議を申立てます。
適正な慰謝料・示談金の実現のために大切な後遺障害の等級認定手続きを弁護士がサポートします。
春日井市にお住まい・お勤め・ご通学の方、春日井市内で交通事故に遭われた方は、身近でアクセス便利な春日井駅前徒歩0・5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士にご相談ください。
後遺障害等級認定の事前認定と被害者請求
後遺障害等級認定は、その申請を加害者の任意保険会社が行う方法と、被害者が行う方法の2つがあります。
加害者の任意保険会社が行うことを事前認定、被害者自ら行うことを被害者請求といいます。
事前認定の場合、加害者の任意保険会社が資料や書類を揃えて申請手続きを行ってくれます。しかし、事前認定の場合、保険会社は最低限の資料や書類の収集するにとどまり、被害者に適正な等級が認定されるよう積極的にアドバイスを行ったりはしません。弁護士は、被害者に適正な等級が認定されるよう、積極的にアドバイス、資料や書類の収集等をサポートします。
被害者請求では、被害者自ら書類や資料を収集し、申請手続きを行います。弁護士は、資料や書類の収集等、申請手続きをサポートします。
後遺障害等級一覧
【別表第一】
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金 |
---|---|---|
第1級 |
| 4,000万円 |
第2級 |
| 3,000万円 |
備考:各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする。
(注)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは,加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
【別表第二】
等級 | 後遺障害 |
---|---|
第1級 |
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第2級 |
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第3級 |
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第4級 |
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第5級 |
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第6級 |
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第7級 |
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第8級 |
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第9級 |
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第10級 |
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第11級 |
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第12級 |
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第13級 |
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第14級 |
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- 視力の測定は,万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては,矯正視力について測定する。
- 手指を失ったものとは,おや指は指節間関節,その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
- 手指の用を廃したものとは,手指の末節骨の半分以上を失い,又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては,指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 足指を失ったものとは,その全部を失ったものをいう。
- 足指の用を廃したものとは,第一の足指は末節骨の半分以上,その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの
又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては,指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 - 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする。
(注1)後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし,下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰上げる - 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。ただし,それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
- 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
- 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。
(注2)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは,加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。