春日井市にお住まい・お勤め・ご通学の方、春日井市内で交通事故に遭われた方へ
自賠責保険への保険金請求を弁護士がサポートします!
自賠責保険への保険金請求
交通事故の加害者が任意保険に加入していなければ、任意保険の保険会社とは示談できません。また、交通事故の被害者の過失が大きいと、負担額が大きく、相手に請求できない場合があります。
このような場合、加害者の加入する自賠責保険に対して、保険金請求や後遺障害等級認定の申請を行います。
弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士は、自賠責保険への保険金請求もサポートします。
自賠責保険の特徴
自賠責保険は、対人事故の被害者を救済する制度として、法律上、車やバイクに乗る全ての人に、加入が義務付けられています。
任意保険に比べ、保険金の支払い条件などが緩和されている分、保険金の上限額や、物損は保障されないなど補償内容に制限があります。
損害の範囲 | 保険金額(被害者1名あたり) | |
---|---|---|
傷害による損害 | 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 | 最高120万円 |
後遺障害による損害 | ●神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 ・常時介護のとき:最高4,000万円 ・随時介護のとき:最高3,000万円 | |
●後遺障害の程度により ・第1級:最高3,000万円 ~ ・第14級:最高75万円 | ||
死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人及び遺族) | 最高3,000万円 |
死亡に至るまでの傷害による損害 | (傷害による損害の場合と同じ) | 最高120万円 |