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自己破産

自己破産

自己破産の相談は、アクセスよく、身近な弁護士、法律事務所が最適です。
春日井市にお住まい、勤務の方は、春日井駅徒歩0.5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所へ、無料相談ください。

自己破産の概要

  • 税金の支払いなど一部の例外を除き、借金は全てなくなります。
  • 高価な財産(合わせて99万円相当まで)でなければ、手元に財産を残すことができます。
  • 自己破産は、裁判手続きです。
  • 自己破産の弁護士への相談は無料
  • 借金やローンをなくし、ゼロからの再スタートをきることができます。
  • 裁判所の運用基準に従って、一定の価値のある財産については、手放す必要があります。ですが、たとえば現金であれば99万円まで手元に残せるなど、高額な財産でなければ手元に残すことができます。以前から使用していた家具家電や衣類など、実生活に影響のある所持品は、ほとんど手放す必要がありません。
  • ご依頼者様の住所地を管轄する裁判所で自己破産手続きをします。

自己破産とは

  • 自己破産とは、借金などの債務が支払い不能な場合に、債務を免除してもらう裁判手続きです。
  • 自己破産は、同時廃止事件と管財事件の2つの手続きがあります。
  • 自己破産とは、裁判所に破産手続開始を申し立てて、債務の返済が不可能な状態、つまり支払不能であることを認めてもらい、その債務の免責許可をしてもらう制度です。裁判所から免責許可決定を受けることで、債務の支払義務が免除されます。
  • 自己破産を行う方が裁判所の定める基準以上の財産を持っている場合などは、管財事件とされます。管財事件では、裁判所の選任した破産管財人が債務者の財産を金銭に換える換価手続と、それらを債権者に公平に分配する配当手続を行います。自己破産を行う方が裁判所の定める基準以上の財産を持っていない場合は、同時廃止事件とされます。同時廃止事件では、破産手続きは開始決定と同時に廃止され、破産管財人の選任、換価手続き、配当手続きはありません。

自己破産のメリット・デメリット

メリット

  1. 税金の支払いなど、一部例外を除いて全ての借金がなくなり、借金ゼロの状態から再スタートすることができます。
  2. 貸金業者からの取立て、貸金業者への返済がストップします。
  3. 身の回りの生活必需品など、一定の財産(合計99万円以下)は残すことができます。
  4. 貸金業者など債権者から、給料や預金を差押えられなくなります。

デメリット

  1. 信用情報機関(ブラックリストと俗称されています)に登録され、5年~10年程、借金やローン、クレジットカードの利用が制限されます。
  2. 官報という国の発行する機関紙に掲載されます
  3. 破産手続き中は、一定の資格を有する職業に就くことが制限されます。資格制限のある職業の例として、警備員や保険募集員、弁護士や税理士などの士業や後見人があります。
  4. 裁判所の定める基準を超える財産については、手放す必要があります。 ほか

自己破産のよくある誤解

  • 保証人でない限り、家族には影響ありません。
  • 全ての財産がなくなるわけではありません。
  • 選挙権はなくなりません。
  • 自己破産をした事実が、戸籍や住民票に記載されることはありません。
  • 会社の取締役の方でも破産することはできます。
  • 海外旅行に行けなくなることはありません(破産手続期間中のみ制限されることがあります)
  • 一生涯、資格制限されるわけではありません。破産手続期間中のみの制限です。
  • すべての方の借金が免除されるわけではありません。過度のギャンブルや浪費で作った借金や、過去に何度も破産されている方などは、借金が免除されない場合があります。
  • すべての債務が免除されるわけではありません。税金の滞納や健康保険料、罰金など、免除されない債務があります。

弁護士法人中部法律事務所春日井事務所では、自己破産の無料相談を実施しています。
春日井市にお住まい、勤務の方で自己破産でお悩み・疑問をお持ちの方は、春日井駅徒歩0.5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の無料相談でご解決ください。

自己破産の流れ

STEP 1無料相談

借金の相談は無料。春日井駅徒歩0.5分の当事務所までご来所ください。駐車場もあります。なお、事前にお電話(0568-56-2122)にてご予約頂いた方を優先に相談に応じさせて頂いております。女性弁護士による相談も可能です。

STEP 2弁護士に依頼

弁護士との委任契約書と委任状を作成します。
任意整理する貸金業者からの借入、貸金業者への返済はストップして頂きます。
また、貸金業者への返済をストップして頂いている間に、弁護士費用を分割でお支払頂きます。

STEP 3貸金業者に通知

債権者に受任通知が到達・処理され次第、債権者からの取り立て・連絡は止まります。原則としてご契約の日もしくは翌営業日に、各債権者に対して受任通知を発送します。

STEP 4破産申立の準備

弁護士から依頼される資料や書類の提出をお願いします。
債務の調査を行い、裁判所に提出する書類、資料を作成します。

STEP 5破産申立

破産手続開始決定後、同時廃止ならば免責審尋、管財事件ならば債権者集会が開かれます。
裁判所が指定する日時に、弁護士と伴に裁判所へお越しください。多くの場合、1度の出席で終わります。

STEP 6免責許可決定・終了

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