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任意整理

任意整理

任意整理の相談は、アクセスよく、身近な弁護士、法律事務所が最適です。
春日井市にお住まい、勤務の方は、春日井駅徒歩0.5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所へ、無料相談ください。

任意整理の概要

  • 弁護士が、貸主と個別に交渉、和解を締結する手続きです。
  • 任意整理を行うと、将来の利息・金利をなくしたり、借金の総額を減らしたりできる場合があります。
  • 自己破産や個人再生と異なり、整理する借金を選択することができます。
  • 任意整理の弁護士への相談は無料
  • 貸金業者と交渉して、これまでの金利、借金額や返済方法を変更する内容の和解を締結して、借金を整理します。
  • 特に、消費者金融等から高い金利で借金していた場合には、借金を減らすことができます。
  • 借金やローンのすべてを整理する必要はありません。住宅や自動車など今後も必要な財産のローンは整理せず、財産を手元に残すという選択をすることが可能です。また、勤務先や知人からの借金や保証人がいる借金は整理せず、消費者金融からの借金だけを整理するなどして、勤務先や知人、保証人に債務整理を知られないようにすることも可能です。

任意整理とは

  • 任意整理とは、借金の貸主と交渉して、これまでの金利、借金額や返済方法を変更する内容の和解を締結して、借金を整理する手続きです。
  • 消費者金融等、貸金業者からの借金を任意整理する場合、原則として将来の金利をなくし、借金の元本を3年から5年くらいの分割払いで返済する内容の和解をします。
  • 利息制限法の上限金利で再計算すると借金が減額されることがあります。
  • 和解に応じるか応じないかは、当事者双方の「任意」であるため、任意整理と呼ばれます。
  • 消費者金融等の貸金業者から、利息制限法の上限金利(15~20%)を超える金利で借り入れを行っていた場合には、借入を開始した時に遡って上限金利に引き下げて再計算(引直し計算と呼ばれます)することで、借金が減額されます。※引直し計算の結果、借金はすでになく、返済をし過ぎていた場合には、過払い金返還請求手続きをとります。

任意整理のメリット・デメリット

メリット

  1. 貸金業者からの取立て、貸金業者への返済がストップします。
  2. 原則として将来の利息をなくすことができます。
  3. 高金利の借金については、借金総額を減らすことができます。
  4. 整理する借金を選択することができます。
  5. 住宅や自動車等財産を残すことができます。
  6. 職業や資格の制限がありません。
  7. 裁判手続きではありません。裁判所への書類提出や出頭は不要です。 ほか

デメリット

  1. 信用情報機関(ブラックリストと俗称されています)に登録され、5年程、借金やローン、クレジットカードの利用が制限されます。
  2. 貸主が、借金の減額や利息をなくすことなど、和解に応じない場合があります。自己破産や民事再生と異なり、強制力がありません。 ほか

任意整理される方の特徴

債務整理の内,自己破産や個人再生と比較して利用されやすいのが任意整理です。任意整理を選択される方の特徴として、

  • 継続的な収入を得る見込みがある方
  • 利息、返済額や返済期間などの返済条件を変更すれば、借金元本の返済が可能な方
  • 総合的にみて、負債(借金)より財産を多く持っている方
  • 民事再生や自己破産では資格制限を受けてしまう方
  • 一部の借金だけ整理したい、あるいは、一部の借金だけ整理したくない方

などがあげられます。

任意整理の流れ

STEP 1無料相談

借金の相談は無料。春日井駅徒歩0.5分の当事務所までご来所ください。駐車場もあります。なお、事前にお電話(0568-56-2122)にてご予約頂いた方を優先に相談に応じさせて頂いております。女性弁護士による相談も可能です。

STEP 2弁護士に依頼

弁護士との委任契約書と委任状を作成します。
任意整理する貸金業者からの借入、貸金業者への返済はストップして頂きます。
また、貸金業者への返済をストップして頂いている間に、弁護士費用を分割でお支払頂きます。

STEP 3貸金業者に通知

債権者に受任通知が到達・処理され次第、債権者からの取り立て・連絡は止まります。原則としてご契約の日もしくは翌営業日に、各債権者に対して受任通知を発送します。

STEP 4債務調査

貸金業者との取引の履歴を調査します。開示された取引の履歴をもとに、利息制限法の上限金利(15~20%)で再計算し(引直し計算)、返済すべき借金額を算出します。

STEP 5交渉

弁護士が、ご依頼者様と相談の上、借金の額やご依頼者様の収入等に応じた返済期間や月々の返済額を算出し、和解案を作成します。和解案(目安として3年~5年を元に、弁護士が貸金業者と交渉を行います。

STEP 6和解締結

和解が成立した場合、和解契約書を作成します。
任意整理の続きは、以上で終了、解決となります。

STEP 7和解内容に従った返済

和解契約書に記載されている内容に従って、返済を再開してください。
※貸金業者からの借金は、和解契約書に従い返済を完了して、完済となります。

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