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離婚の無料相談は、春日井駅前徒歩0・5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所にご相談下さい。
親権とは
- 親権とは、未成年の子どもを監護、教育、育てていくために認められている権利と義務のことをいいます。
- 離婚に際しては、親権者として父と母いずれか一方を選ばなければなりません。
- 親権は、離婚と同時に決める必要があります。
- 親権の具体的内容は、大きく2つ、(1)財産管理権と(2)身上監護権に分けられています。
(1)財産管理権は、子どもの財産を管理したり、子どもが法律行為を行う際に代理人となったり、子どもの行う法律行為に同意したりする権利義務のことをいいます。例えば、親が子どものために子どもの銀行口座を開設、管理することなどです。
(2)身上監護権は、子どもの住む場所を決定したり、身の回りの世話やしつけ、子どもの成長・発達のために教育を行う権利義務などのことをいいます。例えば、子どもと一緒に住み、子どもに食事や衣服を与え、学校に通わせることなどです。 - 婚姻中の夫婦は、原則として親権を共同して行使しています。しかし、離婚後は共同行使ができません。父と母いずれかを親権者として選ばなければなりません。
- 親権は,離婚と同時に決めていなければならず,逆に言うと,親権が決まっていないと離婚できません。離婚届には親権者を記載する欄があり,親権者の記載がなければ,離婚届は受け付けてもらえません。夫婦とも離婚に合意していても、親権が定まらないため、離婚が成立しないという方も多くいらっしゃいます。
監護権とは
- 監護権とは,親権の一部(身上監護権)です。
- 監護権とは,親権の内の身上監護権のことです。親権の内とくに身上監護権の部分のみを指して,監護権と呼んでいます。監護権は,親権の一部なので,通常は親権者が監護権も行使します。けれど,例外的に,親権者が子どもを監護できない事情があるときや,親権者に子どもを監護させることが適当でないときなど,親権者と監護権者を父母で分けることもあります。
親権者を決める基準
- 親権を夫婦の話し合いで決められない場合(詳しい手続きはこちら),家庭裁判所が親権者を指定します。
- 家庭裁判所は、子どもの利益と福祉、つまり、子どもの成長のために、父と母とどちらを親権者にするのが相応しいのかを様々な事情を踏まえて、親権者を指定します。
- 子どもの意思について,家庭裁判所は、子どもが15歳以上の場合、子どもの意見や意思を聞く必要があります。また、15歳未満であっても、状況に応じて家庭裁判所が判断し、子どもの意見や意思を聞く場合もあります。
- 一般的に,子どもの年齢が低いほど,母親が親権者に指定される傾向があります。
- 一般的に,既存の監護状態を重視する傾向があります。
- 考慮される事情の例
- (1)親の年齢や健康状態などの親の監護能力
(2)住宅や学校関係などの居住、生活環境
(3)特に子が通園・通学中の場合にはその環境の変化が子どもに影響する可能性
(4)兄弟姉妹がいる場合に兄弟姉妹を合わせて監護できるか
(5)子どもの年齢、性別や発育状況
(6)子どもの意思
(7)資産や収入、職業等の経済的状況
など,その他様々な事情が考慮され,親権者が指定されます。 - 子どもの年齢や判断能力に応じて,親権を指定する際に,子どもの意見や意思が重要な判断資料になるということです。
- 一般的に,子育てでは,乳幼児など子どもの年齢が低いほど,監護者による全面的な世話・監護が必要になります。そのような小さい子の世話については,一般的に母親の監護能力が高いと見られており,子どもの年齢が低いほど,親権者として母親が指定されやすい傾向にあります。
- 一般的に,監護者の変更や生活環境の変化は,子どもに大きな影響を与えます。そのため,子どもの環境の変化を配慮し、既存の監護状態を重視する傾向もあります。ただし,既存の監護状態を作り上げるために,一方の親が、親権者を決める手続きの最中に、すでにもう一方の親の元で生活している子どもを連れ去ってしまう行為は、親権者を指定する際に、大きなマイナスの要素となります。
親権者を決める手続き・流れ
STEP 1話し合いによる方法
- 夫婦が婚姻費用について話し合い、双方が婚姻費用の金額や支払方法に合意する場合です。
STEP 2親権者指定の調停 ・ 離婚調停
- 話し合いができない又は話し合いで合意できない場合に、家庭裁判所で話し合って親権を決める手続きです。
- 親権のみをテーマにした親権者指定の調停をする場合と,離婚調停の中で離婚条件の1つとして親権についても話し合う場合とがあります。
STEP 3親権者指定の審判 ・ 離婚訴訟
- 調停では話し合いがまとまらない場合、それぞれ審判あるいは離婚訴訟で,家庭裁判所が親権者を決めます。
- 親権者指定の調停が不調の場合は,親権者指定の審判に移行し,家庭裁判所が親権者を指定します。離婚調停が不調の場合は,離婚訴訟を提起する際,親権の判断もするよう申立て,家庭裁判所が判決で親権者を決めます。
春日井市にお住まい・お勤めで離婚を検討されている方,離婚と子どものことでお悩みの方へ。弁護士への無料相談は、春日井駅前徒歩0・5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所にご相談下さい。
養育費とは
- 養育費とは、未成年の子を養育する義務を負う親が、その子どもの養育のために支払う費用のことをいいます。
- 原則として,養育費を請求したときから,子どもが20歳になるまで請求できます。
- 養育費は,一般的には月払いです。
- 別居や離婚により、子どもを監護していないあるいは親権を持たない親も、子どもに対する扶養義務があることに変わりはありません。子どもを監護している親は、子どもを監護していないもう一方の親に対して、養育費を支払うよう、子どもに代わって請求することができます。
- 養育費は,原則として過去に遡って請求することができません。養育費を受け取っていない方は,弁護士にご相談ください。また,養育費は,原則として子どもが20歳になるまでしか請求することができません。子どもを大学に進学させたいなど,20歳を過ぎても子どもの養育費を受け取りたい方は,弁護士にご相談ください。
- 養育費は,子どもが成人するまで長期間,継続的に支払われるのが一般的です。一括払いは例外であり,相手の合意が必要です。
養育費の金額
- 養育費をいくらにするか、夫婦の話し合いで決めることが可能です。
- 話し合いで決まらない場合、家庭裁判所へ調停及び審判を申立てます。
- 家庭裁判所では養育費算定表をもとにして養育費の金額が算出されます。
- 話し合いで決める限りは、相場よりも高い金額でも低い金額でもよいです。
- 未払いの養育費は、実務上、調停及び審判の申立てのときまで遡って認められます。
- 養育費の金額は、それぞれの財産や収入、社会的な地位、家族構成(子どもの数など)などによって変わります。家庭裁判所はこれらを総合的に考慮して養育費の金額を決めますが、その際、養育費算定表をベースにするのが一般的です。
⇒詳しくは養育費算定表へ
養育費請求の手続き・流れ
STEP 1話し合いによる方法
- 夫婦が養育費について話し合い、双方が養育費の金額や支払方法に合意する場合です。
STEP 2養育費請求調停
- 話し合いができない又は話し合いで合意できない場合に、家庭裁判所で話し合って養育費を決める手続きです。
- 男女2名の調停委員が、家庭裁判所の調停室で、夫婦の間に入り、夫と妻と別々に話を聞いて、話し合いを進めていきます。話し合いを進めた結果、双方が養育費について合意すると、養育費の調停が成立します。
- 相手が調停に従った養育費を支払わない場合には、相手の給料や預金などの財産があれば、それらを差し押さえて、養育費の支払いを受けることができます。
STEP 3審判による養育費の決定
- 調停では養育費の話し合いがまとまらない場合、審判という手続きに自動的に移行して、家庭裁判所が養育費の金額を決定します。
- 家庭裁判所は、夫婦の資産、収入、子どもの人数や年齢など様々な事情を考慮して、養育費の金額を決定します。
- 相手が決定に従った養育費を支払わない場合には、相手の給料や預金などの財産があれば、それらを差し押さえて、養育費の支払いを受けることができます。
養育費算定表はこちら
- (1)子1人(0歳~14歳)の場合
- (2)子1人(15歳~19歳)の場合
- (3)子2人(第1子と第2子がともに0歳~14歳)の場合
- (4)子2人(第1子が15歳~19歳、第2子が0~14歳)の場合
- (5)子2人(第1子と第2子がともに15歳~19歳)の場合
離婚後、子どもを養育していくために、養育費は非常に重要な問題です。養育費でお悩みの方は、JR春日井駅前徒歩0.5分の法律事務所、弁護士法人中部法律事務所春日井事務所にご相談ください。
面会交流とは
- 面会交流とは、未成年の子どもを監護していない親が、子どもと会うなど,子どもと交流をする権利のことをいいます。
- 原則として面会交流は認められます。
- 子どもと離れて暮らしている親は,親は、子どもを監護しているもう一方の親に対して、子どもと交流させるよう、請求することができます。
- 子どもの福祉や利益に反する場合,面会交流が認められないこともあります。たとえば,子どもが面会を拒否している,子どもに対する家庭内暴力があったなど,面会を認めることで子どもや子どもの生活環境に悪影響が出ることが懸念される場合,面会交流が認められないことがあります。
面会交流の決め方・方法
面会交流を決める手続き・方法として、次のような手続き・方法があります。
STEP 1話し合いによる方法
- 夫婦が養育費について話し合い、双方が養育費の金額や支払方法に合意する場合です。
- 面会交流の回数や頻度,方法や面会の日時や場所など,法律では定めがなく,夫婦の話合いで決めることが可能です。
STEP 2面会交流調停
- 話し合いができない又は話し合いで合意できない場合に、家庭裁判所で話し合って面会交流を決める手続きです。
- 男女2名の調停員が、家庭裁判所の調停室で、夫婦の間に入り、夫と妻と別々に話を聞いて、話し合いを進めていきます。
- 双方の合意を得て,調停員立会のもと,面会交流することもあります。
STEP 3審判による面会交流の決定
- 調停では面会交流の話し合いがまとまらない場合、審判という手続きに自動的に移行して、家庭裁判所が面会交流決定します。
- 審判手続きの中で,テスト的に面会交流が行われることがあります。
- 家庭裁判所は、子どもの年齢や生活状況・意向,養育費の支払い状況など様々な事情を考慮して、面会交流を決定します。月1回程度,直接会うことを認める方法が一般的です。
- 相手が決定に従った養育費を支払わない場合には、相手の給料や預金などの財産があれば、それらを差し押さえて、養育費の支払いを受けることができます。
子どもに会いたい・・別居又は離婚されてから子どもと面会・交流できていない方へ。春日井駅前徒歩0・5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士にご相談下さい。
一人親に対する支援・公的扶助
一人親に対する支援・公的扶助として、児童扶養手当、愛知県遺児手当、春日井市こども福祉手当があります。
児童扶養手当 | 父母が婚姻を解消したなどにより、18歳以下の児童を監護している母等に支給されます。 受給資格があっても、申請をしないと支給されませんので、住所地の市町村役場で認定請求の手続をする必要があります。 支給には、所得制限があり、支給額は、所得に応じて、児童1人あたり月額9,910円~42,000円です(児童1人のとき。児童2人なら5,000円、3人目から一人につき3,000円が加算されます)。 ⇒詳しくは、こちら(http://www.city.kasugai.lg.jp/mirai/22215/kosodate/kosodate4636.html) |
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愛知県遺児手当 | 愛知県が行っている支援です。 愛知県内に住所があり、父母が婚姻を解消したなどにより、18歳以下の児童を監護・養育している方に支給されます。 受給資格があっても、申請をしないと支給されませんので、住所地の市町村役場で認定請求の手続をする必要があります。 支給には、所得制限があります。 児童1人あたり、支給開始1~3年目なら月額4,350円、4~5年目なら2,175円です。6年目以降は支給対象外です。 ⇒詳しくは、こちら(http://www.pref.aichi.jp/0000010964.html) |
春日井市こども福祉手当 | 春日井市が行っている支援です(春日井市外にお住まいの方は、お住まいの地域の役場に同様の支援がないかご確認ください。) 春日井市内に住所があり、父母が婚姻を解消したなどにより、18歳以下の児童を監護・養育している方に支給されます。 受給資格があっても、申請をしないと支給されませんので、春日井市役所にて請求手続きをとる必要があります。 支給には、所得制限があります。 児童1人あたり、小学生以下なら月額2,000円、中学生なら月額3,000円、高校生なら月額4,000円です。 ⇒詳しくはこちら(http://www.city.kasugai.lg.jp/mirai/22215/kosodate/011210.html) |
その他 | 1人親支援のための貸付制度(母子父子寡婦福祉資金)、一人親支援のため医療費の助成(母子家庭等医療費助成)、一人親を対象のため教育訓練の講座を修了した場合の講座費用の助成(高等職業訓練促進給付金、高等職業訓練修了支援給付金)などがあります。 ⇒詳しくはこちら(http://www.city.kasugai.lg.jp/mirai/stage/22279/index.html) |