原則として、後遺障害等級に応じ、その金額が決まります。 保険会社は独自の慰謝料基準を定めていますが、法的な根拠はありません。
(詳しい解説)
後遺症慰謝料とは、交通事故による後遺症のために生じた精神的損害に対する慰謝料をいいます。
後遺症慰謝料は、基本的には、後遺障害の認定等級に応じて算定します。ですが、後遺障害等級に該当しない障害・症状であっても、その部位や程度により、慰謝料が認められることもあります。また、慰謝料を算出するための基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所及び弁護士基準など種類があり、どの基準で慰謝料を算出するかで金額が変わります。さらに、被害者の介護が必要な場合など重度の後遺障害の場合には、被害者本人の分とは別に、遺族固有の慰謝料を請求できる場合もあります。
以下は、「交通事故損害額算定基準2014版」(財団法人日弁連交通事故相談センター)(弁護士基準の1つ。青い本、青本などと呼ばれています)による後遺症慰謝料です。
第1級:2,700~3,100
第2級:2,300~2,700
第3級:1,800~2,200
第4級:1,500~1,800
第5級:1,300~1,500
第6級:1,100~1,300
第7級:900~1,100
第8級:750~870
第9級:600~700
第10級:480~570
第11級:360~430
第12級:250~300
第13級:160~190
第14級:90~120